アクション

2014年7月18日

7/5京浜製鉄革新懇「パワハラのない職場づくりを」シンポの概要(4)


 京浜製鉄革新懇の主催で7月5日(土)に開催された「パワハラのない職場づくりを」シンポジウムの概要を順次掲載しています。
 第4回は、パワハラを規制する日本共産党の提案と国際的なパワハラ防止の取り組みについてお話ししました、日本共産党中央委員会・労働局の筒井氏の報告概要です。

パネリストの報告要旨(4)「パワハラを規制する日本共産党の提案と国際的なパワハラ防止の取り組み」

日本共産党労働局 筒井晴彦氏

日本共産党のブラック企業規制法―日本ではじめてパワハラ規制の法律にP1180562

 日本にはパワハラを規制する法律はない。共産党のブラック企業規制法案は労働安全衛生法を改正するという形でパワハラの防止を盛り込んだ。四つの中身、一つは企業がパワハラを防止するために措置を講じなければならないということを定め、二つ目にはどういう措置をとるかその中身については指針で定める。三つ目はパワハラがあった場合に事業主に対して、現行では助言・指導・斡旋まではできるが、ただそれでは弱いので共産党のブラック企業規制法案のなかでは助言・指導そのあとに勧告することを定めている。そして四つ目はその勧告に従わなかった企業は、企業名を公表する、こういう形でパワハラの防止をする。これが国会で通ればパワハラを規制する法律が日本で初めて実現するそういう中身になっている。

国際的にはどうか―パワハラをおこなったら刑事罰や罰金
 EUの場合はパワハラをおこなった加害者に対しては解雇を含む懲戒処分を科すことも明記している。フランスではパワハラをおこなった場合1年の禁固刑、又は1万5千ユーロの罰金が規定されている。EU全体として、パワハラをおこなったことに対しては解雇も含む懲戒処分をする、あるいは刑事罰に処す、罰金を科すという厳しい対応が特徴だ。
 根底にはしっかりした考え方がある。欧州評議会社会憲章では、安全かつ健康的な労働条件を享受する権利を労働者は持っていること、また、職場における尊厳の権利を明記している。欧州基本権憲章ではすべての労働者は自己の健康、安全および尊厳を尊重する労働条件に対する権利を持っているとしている。憲章という名だが条約と同じ拘束力をもち国内法で具体化することが求められている。

ビジネス分野での人権尊重の新しい流れ
 とくに近年の特徴は人間としての尊厳、これを守るためにパワハラを防止する・禁止する方向性を打ち出していること。さらに新しい国際的な流れはビジネスの分野における人権の尊重を強化する方向。ISOという民間の国際認証機関―産業、工業製品の規格をつくっているところが今ISO26000という労働者の人権に関わるそういう基準を提起するようになっている。また国連はビジネスにおける人権に関する条約の制定に乗り出している。ビジネス分野の人権尊重の流れ、中身は三つ。一つは企業は人権を守る責任がある。二つ目は国家は人権を尊重する義務がある。三つ目は人権侵害を受けた被害者を救済する措置を拡大する、こういう三つの柱で人権尊重の大きな流れが生まれている。本当に教訓的だと思う。

以上

新着情報