2015年6月18日
派遣法改悪案 禁止行為誘発の欠陥 派遣先が労働者を選別 高橋議員追及
労働者派遣法改悪案で、期間制限(3年まで)に達した派遣労働者でも、別の部署に移せば使い続けられることについて、派遣先が派遣労働者を選別する「特定目的行為」につながると高橋議員が追及。特定目的行為は、派遣先が派遣労働者を採用するのに等しく、労働者供給業に該当するとして、派遣法で禁止されています。
労働者派遣法改悪案で、期間制限(3年まで)に達した派遣労働者でも、別の部署に移せば使い続けられることについて、派遣先が派遣労働者を選別する「特定目的行為」につながると高橋議員が追及。特定目的行為は、派遣先が派遣労働者を採用するのに等しく、労働者供給業に該当するとして、派遣法で禁止されています。