2017年7月5日 過半数代表者とは何のこと? Tweet 企業が労働者に残業をさせるときなど、法律の規制を緩める措置を認める場合には「労使協定」が必要です。そのさいの労働者代表は、企業が勝手に指名することはできません。「労働者の過半数を代表するもの」(過半数代表者)を選挙などで正当に選出しなければ協定は無効になります。 新聞赤旗2017年6月27日記事 画面をクリックすると拡大表示・ダウンロードできます。 関連する記事 労働トラブル Q&A 「講義時間以外の業務はバイト代がつく?」(塾講師) 労基法の抜本改正で一致 4野党と労働界 長時間・ただ働き横行ただす 労働基準法改悪の撤回 法律による残業上限を 東京 労働弁護団がシンポ 「働き方改革」に特例のない限度基準を! しんぶん赤旗 見本紙または購読の申込み
2020年6月30日 [ たたかい|リストラ|神奈川|裁判・争議|雇用・処遇 ] 高炉休止に反対 川崎で会結成へ 「JFE京浜・権利闘争... 2020年5月15日 [ アクション|たたかい|世界の労働 ] 韓国サムソンが労組を容認したね 2020年5月8日 [ たたかい|世界の労働 ] 大財閥サムスン 労組結成を容認 韓国 労働者のたたか...