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2017年7月5日

過半数代表者とは何のこと?


企業が労働者に残業をさせるときなど、法律の規制を緩める措置を認める場合には「労使協定」が必要です。そのさいの労働者代表は、企業が勝手に指名することはできません。「労働者の過半数を代表するもの」(過半数代表者)を選挙などで正当に選出しなければ協定は無効になります。

新聞赤旗2017年6月27日記事

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