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2015年6月18日

派遣法改悪案 禁止行為誘発の欠陥 派遣先が労働者を選別 高橋議員追及


労働者派遣法改悪案で、期間制限(3年まで)に達した派遣労働者でも、別の部署に移せば使い続けられることについて、派遣先が派遣労働者を選別する「特定目的行為」につながると高橋議員が追及。特定目的行為は、派遣先が派遣労働者を採用するのに等しく、労働者供給業に該当するとして、派遣法で禁止されています。

20150618派遣高橋

「しんぶん赤旗」日刊紙2015/06/18付(クリックで拡大できます)。

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