アクション

2017年4月26日

シリーズ徹底批判「働き方改革」その4


同一労働同一賃金

「働き方改革実行計画では、肝心の基本給や一時金(賞与)について、企業が判断する労働者の能力や業績、企業への貢献などによって「違いに応じた支給」をすればよいとしました。これは格差を温存・固定化するものであり、「同一労働同一賃金」の名に値しません。

また、正社員と非正規社員が同じ仕事をしていても、人事コースや責任の違いなどによって、正社員より低くしてよいというのです

20170421

新聞赤旗2017年4月21日記事

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