働く側に責任は全くありません。
経営者は、労働基準法を尊重する義務があります。
労働基準法は、事業主(使用者)が労働者を使用する場合の最低限必要な労働条件を定め、立場が弱い労働者の保護を図ることを目的としています。もともと契約は当事者間で自由に決めることが可能であり、これに従えば、雇用契約を結ぶときに、「1日の労働時間は12時間で、休憩はなし」という内容にすることも可能です。
契約を当事者間で自由に決めることが可能だからといって、これを放置した場合、事業主に比べて立場の弱い労働者の権利を十分に保護することができなくなり、「人たるに値する生活」ができなくなることも考えられます。
そこで、立場の弱い労働者を保護するため、日本国憲法第27条第2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められており、これをうけて実際に定められた法律が、労働基準法です。
(上左:「しんぶん赤旗」2013.12.18「厚労省『ブラック企業調査』おもな法令違反事例)
(上中央:「しんぶん赤旗」2013.8.1「ブラック企業根絶へ 被害救済・調査 対策弁護団が結成」)
(上右:「しんぶん赤旗」2013.8.1「ブラック企業対策弁護団結成」)
■(上中央:しんぶん赤旗ページ)「しんぶん赤旗」2013.8.1「ブラック企業根絶へ 被害救済・調査 対策弁護団が結成」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-08-01/2013080101_03_1.html