最大の力は労働者の団結。労働組合に入って(つくって)会社と交渉を
労働者の権利は憲法と法律で守られている
憲法27条ではすべての国民は勤労の権利を有し、義務を負うとし、勤労条件に関する基準を法律で定めるとしています。それが労働基準法です。その第1条には労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。第2条では労働条件は労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである、としています。労働基準法に違反するような事態が起きたら逮捕権をもって労働基準監督官が取り締まりができる。ここまで労働基準法は厳格に定めています。
労働組合は大きな力をもっている
労働組合とその活動は法律で守られています。例えば退職勧奨や転勤命令を受けて会社と交渉したいと思っても、個人では相手にされない場合もあります。
しかし労働組合が団体交渉を申し入れたら会社は拒否できません。拒否したら法律違反(労働組合法第7条)となる可能性があるからです。
憲法で労働組合の権利を次のように保障しています。
労働組合に参加して(結成して)たたかおう
①会社に既存の組合がある場合
今の職場に労働組合があって、あなたが組合員である場合には、要求実現のために積極的に意見もいい、行動しましょう。
②会社に組合がない場合
もし労働組合がなかったら、1人でも入れる労働組合に加入するか、同じ思いの人と相談し労働組合をつくりましょう
身近な労働組合にご相談を。
(上左:「しんぶん赤旗」2014.3.2「シリーズ働き方を問う 労組結成」)
(上右:「しんぶん赤旗」2014.3.2「シリーズ働き方を問う 『職場は確実に変化』」)
(上左:「しんぶん赤旗」2013.10.28「主張 若者の過酷労働 現行法でも使える権利がある」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.9.1「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 三浦佑哉弁護士 ファイル1 法律は労働者の権利を守る”武器”になる 泣き寝入りはもうしない」)
■(上左:しんぶん赤旗ページ)「しんぶん赤旗」2013.10.28「主張 若者の過酷労働 現行法でも使える権利がある」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-10-28/2013102802_01_1.html
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.9.8「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 「労働契約」はしっかり確認しよう 求人票・広告は必ず保管」)
(上右「しんぶん赤旗 日曜版」2013.9.15「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル3 度を越した長時間労働は命が危ない 残業の証拠を残しておく」)
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.9.22「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル4 残業代不払い手口…管理職、手当、裁量制 多くのケースは請求可能」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.9.29「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル5 年休、産休、育児・介護休業は権利 会社の承認はいらない」)
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.10.6「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル6 激増するパワハラ・セクハラ被害 証拠集め勇気出して抗議」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.10.13「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル7 過労が原因のうつ、自殺は労災 会社は心身守る義務ある」)
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.10.20「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル8 労働者には退職の自由がある 賠償や罰金は違法です」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.10.27「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル9 退職強要はきっぱり断る しつこい勧奨は違法です」)
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.11.3「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル10 はびこる使い捨て解雇 普通に働いていれば無効」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.11.10「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル11 社会・労働保険加入は使用者の義務 手続き怠れば賠償責任」)
(上左:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.11.17「〈知って役立つ 労働法〉STOP! ブラック企業 ファイル12 あなたを守る労働組合に入ろう」)
(上右:「しんぶん赤旗 日曜版」2013.2.3「日曜ワイド 若者食いつぶすブラック企業」)