2015年8月4日
最賃目安改定 格差解消に地域のひき上げを 【主張】
時給798円では生活できる賃金とは呼べません。都道府県ごとの最低賃金を決める地方の最低賃金審議会でさらに上積みすることが、賃金の低い非正規労働者などの賃金の底上げにとっても、地域ごとの格差の是正にとっても不可欠です。
時給798円では生活できる賃金とは呼べません。都道府県ごとの最低賃金を決める地方の最低賃金審議会でさらに上積みすることが、賃金の低い非正規労働者などの賃金の底上げにとっても、地域ごとの格差の是正にとっても不可欠です。