有休休暇の申請を会社は拒否できません、労働者の権利です。
有給休暇は労働者の申請で自由に取得することができ、使用者は多忙な時期などには取得日の変更を求めることしか出来ません。労働基準法で「1年目より10日(6ヶ月以上勤務)」の有給休暇が認められています。使用者が有給休暇の申請を拒否したり、申請に理由を求めることは、ブラックな働かせ方であり、法律違反です。会社には、有給休暇取得を前提に人員確保することが求められます。
■神奈川労働センター発行の「労働関係資料」
(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7581/)の「労働問題対処ノウハウ集」より